◎
住民課長(
根本辰夫君) 先ほどの機器の補助金につきましては、国から、これは6ページになりますけれども、481万円の事業の補助金があるところでございます。それが
システムの補助としてなされます。 それから、
保険料等につきましては、現在検討中ということで、詳細にわたりましては、町にとりましても、詳細はわかっておりません。 以上です。
◆(
内山清君) 終わります。
○議長(
岡田憲二君) 他に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第2号 平成19年度
大網白里町
一般会計補正予算(案)についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第3号 平成19年度
大網白里町
病院事業会計補正予算(案)についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第4 議案第4号
特別職の
職員等で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第4、議案第4号
特別職の
職員等で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第4号
特別職の
職員等で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、総合的な
放課後対策事業である
放課後子どもプランの策定等を目的とする
放課後子どもプラン運営委員会の設置に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。 以上が議案第4号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第4号
特別職の
職員等で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第5 議案第5号
大網白里町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第5、議案第5号
大網白里町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第5号
大網白里町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、
地方税法の改正に伴い、
大網白里町
国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。
改正内容といたしましては、
国民健康保険税の
課税限度額を、
医療分につきましては、現行53万円を56万円に、介護分につきましては、現行8万円を9万円にそれぞれ改めようとするものでございます。 以上が議案第5号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 内山 清君。 (内山 清君
発言席着席)
◆(
内山清君) それでは質疑をしたいと思いますが、まず53万円から56万円、3万円の大幅な
最高限度額の
引き上げであります。また、あわせて介護分については8万円から9万円、1万円、率でいきますと10%以上の
引き上げであります。 この
地方税法改定の主な理由というのは、国はどう説明をされているのか。それが、町として
条例改正をする上で妥当だというふうにお考えになられたのかどうか。 もう一つは、このことによって、対象者はおおよそいくらなのか、何人になるのか。とりあえず18年なり17年の、決算の終わっているものについて、そこらへんから割り出していただきたいということであります。そうしますと本町の適用額は、一体いくらになるのか。それで、何でこの3万円も一挙に
引き上げるような形になったのか。 これまで
大網白里町というのは、
税制改正の中でも、他市町村よりは控え目に抑えてきたという経過があったものであります。それが何でここに来て一挙に3万円も上げるのか。経過的な、上げるにしても認めるわけにはいきませんけれども、上げるにしても
経過措置をとるとか、そういう方法はなぜ選択されなかったのか、議論にならなかったのか、町長の答弁も含めて、
税務課長のお答えをいただきたいと思います。
○議長(
岡田憲二君)
税務課長、
池田清治君。 (
税務課長 池田清治君 登壇)
◎
税務課長(
池田清治君) お答えいたします。 まず
限度額オーバー、今回の人数的なことでちょっと、最近の数字で申し上げておきます。 対象者、これにつきましては、平成18年度の状況で申し上げますと、
医療分につきましては381件、金額にいたしますとプラス3万円ということになりますので、約1,143万円ほどが増える見込みです。介護分につきましては、件数的には172件、これは金額が1万円増えますので172万円という数字になります。 まず
国民健康保険、この改正によりまして、とにかく内容的には
国民健康保険の加入者の
年齢上限が
引き上げられて以来、これは平成14年の10月の
医療改正のことですけれども、加入者の増加、また
医療技術等の高度化、被
保険者の高齢化、
疾病構造の多様化に伴う
国民健康保険の医療費がとにかく年々増加している現状にあります。 平成17年度の
税率改定以降、税率等は
現状維持しているということですけれども、まず状況的な過去の経緯を申し上げます。 上限額につきまして、まず
医療分につきましては、平成10年度から52万円に達しまして、平成16年度に53万円、その後
現状維持のまま、今回平成19年度で56万円、この数字の予定になっております。介護分につきましては、当初、平成12年度から7万円の限度額、これが平成16年度に
医療分とあわせまして、一緒に
引き上げされたものが8万円になります。今回、19年度、これで9万円の
引き上げ予定になっております。 平成17年度の、先ほど申し上げましたけれども
税率改定以来ですけれども、
現状維持ということの中で、
国保会計、これは
財政調整基金の
繰り入れ等によりまして、とにかく調整しておりました。平成19年度につきましては、昨年のこれ9月になりますけれども実施されました、県の
定期指導監査ですけれども
定期指導によりまして、
国民健康保険税の
課税限度額につきまして、とにかく
地方税法に基づく上限への
引き上げをするよう指導されたことによります、まずこの改正案になります。 また、
保険税の
賦課限度額につきましては、
保険税負担の不均衡の是正、また
中間所得者層の過重な負担の軽減の観点から、適切に適宜設定するように行われております。 以上です。
○議長(
岡田憲二君) 内山 清君。
◆(
内山清君) これは町長にお聞きをしたいと思うんですけれども、提案者としてお聞きをしたいと思うんですが、このごらんの数字の大幅な
引き上げですから、少なくとも県の指導があったと。県は上げろというから、それに従わざるを得ないということだとするならば、少なくとも来年の
予算委員会、
国民健康保険会計の
予算審議の中で、
予算委員会に
十分議論をした上で了解を得て、それから
条例改正をするというのが筋ではないですか、どうですか町長、それだけお聞きしておきたいんですが。
○議長(
岡田憲二君) 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) お答えいたします。
国民健康保険税の
引き上げにつきましては、やはり
住民サイドから考えた場合、決して楽なものではございませんし、大変社会的にも、経済が混沌している中で
引き上げという問題につきましては、我々も考慮する必要があろうかと思いますけれども、仮に本町を見た場合に、やはりこの
国民健康保険税の滞納者が非常に多いと。千葉県でも
ワーストテンの中に入るような体制の中で、やはり
保険運営というのが大変厳しい状況の中でございますし、国におきましても、そういった意味で、大変厳しいという中で、この
引き上げというものが議論されてきたのではないかと思っております。 そういう中で我々が、国が、あるいは県が決めたから、それに追随するのが
地方行政だということではございませんけれども、我々もさまざまな点において、県や国とかかわりを持っているわけでございますから、一応国の方針を、やはり真剣に受けとめながら、やはり私どもはそれに取り組んでいかざるを得ないというのが現状なのかと思っておりますけれども、いずれも
議員、ご質問の趣旨は、やはり無理な
引き上げをすべきではないというのが本音だと思いますけれども、我々も十分、
健康保険税の運営にあたりまして、委員会もございますので、
皆さん方とご審議した中で、やはり今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長(
岡田憲二君) 内山 清君。
◆(
内山清君) いずれにしても、1,143万円の増税、これは大変、
最高限度額ですから、これ以上上げると大変ですよ。だから
最高限度額というのを設けてあるわけです。それは、私が理由を一々説明するまでもないと思います。 いずれにしても、
住民税増額が、この20日前後から、納付書が配られて、町は多分
パニック状態になるのではないかという、そういう心配もしています。 と同時に、この増税される分がこういう形、こういうところに繰り入れられていくというような措置が、今後やられない限り、
担税能力の限界、それから行政に対する不審、それから滞納につながっていくという点から考えても、私はもうこの議案に反対の立場を表明して質疑を終わりたいと思います。
○議長(
岡田憲二君) 他に
希望者はありませんか。 高知尾 進君。 (高知尾 進君
発言席着席)
◆(
高知尾進君) 早速質問させてもらいます。
介護保険のことでです。 うちのおふくろに年金の通知が来ました。2カ月間で6万8,000円払いましょうと。ところが、実際払われるのは6万円だと、2カ月で。1月3万円あたりです。何が引かれるのかと思ったら
介護保険料7,700円。いや非常にいい金額を高齢者から取っているなと。65歳以上の年金を受けている方、きちっと取られますから。非常に、なぜこんな年寄りが、一月3万円程度のものしかもらえないようになってしまう
介護保険料を取っているのかという、まず疑問を一つ持ちました。 人によっては、その3万円で家を借りたり、また住んでいれば当然電気、ガス、水道が出るわけです。食費に1万円あてて、医療費に1万円あてて、
あと電気、ガス、
公共料金に1万円あてて、ぎりぎりの生活、これさえもできないような人はたくさんいるわけですよ。それに比べると、年金からの天引きのお金というのは非常に大きいなと思います。 それと、これから、このうち今度、8万円を9万円にすると。せいぜい172万円ぐらいの収入が増えると。この8万円を9万円にして、その9万円を払う人。また国保税の53万円を56万円にして、それを払う人。数は限られているから大したことはないんだというような、どうもご説明のようにもとれましたけれども、結局取れるところから取ろうというようなことが見え見えなんですよね。 町長おっしゃいましたけれども、いろいろ委員会もあるから、そこでまた説明、議論を重ねてというようなお話がありましたけれども、実際ではあの中で発言している方、どういう方かといいますと、どうも最終的には執行部の提案されたものに沿って決められてというような傾向もありますし、ただ手続を経たというだけのものにすぎないのではないかと私は思っております。 それで、質問なんですけれども、
介護保険を、これからどんどん高齢化を、高齢者が20%近くいらっしゃり、また増えていくわけなんですけれども、これはかかっていくことは、もう目に見えているわけです。 朝、夕方見ますと、もうそういう施設の車が、一生懸命お年寄りを施設のサービスにどんどん連れていっていますよね。昼間とか夕方になりますと、もう一般の車よりも、そういう専門の車が非常に多く通っているわけです。これでは、こんなにどんどんサービスをしていたのでは、これはもう保険料が足らなくなるのは当たり前だとも思うような節もございます。 それと、昨今コムスンにつきましても、どうもきちっとした人員も整えていないのにサービスをしたような、できるような体制を整えているふうを装ってやっていると。ひどい場合は、今日の、また新聞に出ていましたけれども、ケアマネジャーが自分の施設に入れた場合には1人5,000円とか1万円の報奨金をバックしていると。本来あってはならない、ケアマネジャー中立でなければならないというにもかかわらず、自分のところの施設を利用させるように、うまく経営的なものをやはりいろいろ立場もあって指示されるんでしょうね。そういうことも起きていたと。 うちの町として、介護事業者への規制強化ということも最近、市町村は事業者へ立ち入る権限があり、事業者への指導監督を強化し不正な事業者を排除しますということはありますけれども、そのへんのことをどのように展開されているのかをお聞かせ願いたいと思います。
○議長(
岡田憲二君)
税務課長、
池田清治君。 (
税務課長 池田清治君 登壇)
◎
税務課長(
池田清治君) 今のご質問に関しましては、今回議題に上げております
国民健康保険税の一部改正にかかわるものではございませんで、
介護保険にかかわる、保険料にかかわるものの議題と思われますので、私の方からは議題外ということで質問の答弁はいたしませんのでよろしくお願いします。
○議長(
岡田憲二君) 高知尾 進君。
◆(
高知尾進君) ということは、介護分については、これは上げないんですね。今回の議題ではないんですね。では次に行きましょう。 昨今、非常に不正、皆さんの、マスコミに見たとおりのことがありますので、ぜひそのへんのことをきちっと町として指導して、適正なサービスが供給されるようにしてもらいたいと思います。 したがって今回は、9万円というのはなかったということなので、これをもって終わりにしたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
○議長(
岡田憲二君) 暫時休憩します。 午前10時42分 休憩
--------------------------------------- 午前10時44分 再開
○議長(
岡田憲二君) 再開いたします。
税務課長、
池田清治君。 (
税務課長 池田清治君 登壇)
◎
税務課長(
池田清治君)
税務課長です。 先ほどはどうも大変失礼いたしました。 先ほどの介護
医療分、これは上程外だということの中で、ちょっとお話しした点を撤回させていただきたいと思います。これにつきましてご説明申し上げます。 介護分の医療、これにつきまして、あわせて今回8万から9万円ということで
引き上げ、これにつきましては、
議員ご承知のように、保険料として徴収するのが40歳以上、65歳までの人の、年でいきますと40から65ですけれども、これにつきましては、やはりこれ県の方からの結果的には指導になるんですけれども、あくまでも
国民健康保険から介護、介護運営の方に支援金として集める徴収金でありまして、この金額につきまして今回
引き上げる。これはとにかく上程の中の範囲内ですので、先ほどの答弁をご訂正させていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
岡田憲二君) 高知尾 進君。
◆(
高知尾進君) 私が言いたいのは、介護分を8万円から9万円に、ある年齢の人について上げるわけですから、それらが適正に利用されるように、町の方の指導をしっかりしてくださいよと、そういうことでございます。 以上です。
○議長(
岡田憲二君) 他に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に、討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第5号
大網白里町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君) 起立多数。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第6 議案第6号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第6、議案第6号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第6号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、医師不足が全国的な課題となっている状況の中、医師確保の観点から、医師の待遇改善策の一環として、医師にかかわる勤務手当の改正及び特別診療手当の新設を行おうとするものであります。 以上が議案第6号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第6号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第7 議案第7号
大網白里町使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第7、議案第7号
大網白里町使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第7号
大網白里町使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、白里中央海水浴場海の家出店区画内の給排水設備等を整備したことによる出店者の海の家用地附属設備の使用に対する使用料の徴収にあたり所要の改正をしようとするものでございます。 以上が議案第7号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第7号
大網白里町使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第8 議案第8号
大網白里町
重度心身障害者の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第8、議案第8号
大網白里町
重度心身障害者の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第8号
大網白里町
重度心身障害者の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、千葉県の
重度心身障害者(児)医療給付改善事業補助金交付要綱に基づいて実施しております、障害がある方への
医療費助成につきまして、同要綱が改正されたことに伴い、食事療養費等を撤廃し、所得要件を新設するものでございます。 なお、所得要件につきましては、腎臓機能障害など長期間にわたって治療を継続する必要がある方については適用しないよう、一定の配慮がされております。 以上が議案第8号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 内山 清君。 (内山 清君
発言席着席)
◆(
内山清君) 何点か質疑をしたいと思いますが、県の補助事業が改正されて、こういう形が出てくるわけですけれども、まさに所得要件とか、あるいは一定の配慮というふうに町長説明されていましたけれども、そういう配慮はあるにしろ、まさに障害のある方たちにとっては大変な事態が起こってきた。 要するに入院に伴う食費、療養及び生活療養の廃止ですから、一定の配慮があったにしろ相当な影響が受けられると。そのことによって、どういう状況が考えられるのか、どういう影響が予想されるのか、まず1点伺いたい。 そして、この廃止に伴って生じてきます対象給付者というのはどのくらいおられるのか。人数が多い少ないには直接は関係ないにしても、どれだけの方たちがひどい仕打ちに遭うのかということ。 それから、食事療養という点から考えると、これは例えばだから自己負担をすれば、今までどおりの療養が受けられるというふうなことなのか。 これは、県が廃止したからそのまま関係者というのか、心身障害者(児)にそのまま置きかえるのではなくて、やはり何らかの町としてのこれに対するフォローするというんですか、そういう仕組みにはなぜできなかったのか、そういうことも検討されたのかどうか。検討した結果、そのまま県の示したとおりに実行するというふうになったのか。 以上、お答えください。
○議長(
岡田憲二君) 社会福祉児童課長、佐藤重雄君。 (社会福祉児童課長 佐藤重雄君 登壇)
◎社会福祉児童課長(佐藤重雄君) お答えいたします。 まず、入院療養、生活療養に伴う、この廃止に伴います影響ということでございますが、内容といたしますと、従来、平成18年度実績で見ますと、
重度心身障害者の医療費の実績から見ますと、全体として請求で734人の方が通院並びに入院における食事療養、それから医療費、そして生活療養という形での請求をなされております。 この中で、延べ請求件数を見ますと6,040件にわたっております。このうち、今回の廃止対象となります食事療養分等に関するものは372件、6.15%。そして、支給総額といたしますと6,743万3,000円ですが、このうちこの廃止に伴う対象分が1,010万3,000円ということで、おおむね15%程度になってまいります。 この中で、食事療養及び生活療養の中での生活療養の考え方なんですけれども、これは入院された場合の療養病床に入院されている方の食事代及び居住費、これは居住費については光熱水費相当となっておりますが、これが
重度心身障害者の
医療費助成におきましては、上記の中の食事代のみが対象と従来からなっておったということで、この医療制度上、平成18年の10月から、医療費制度上の中では居住費というものが見込まれておったわけですが、重度障害の中ではこれは見込まれておらなかったと、当初から。そういった関係で、実質的には食事代が減額されるというような形になっております。 また、町として、この仕組み、これが変わることによりまして、この仕組みが変わる中で、どのような対応を考えておるのかということでございますが、この点につきましては、平成18年の障害者自立支援法、こういったものが大きく制度が立ち上がった中で変わってまいったということで、今後個別給付、それから総合補助、こういった地域密着型、そういったものの中で、この事業の転換とかそういったものについても十分検討してまいりたいというふうに今検討しておるところでございます。
○議長(
岡田憲二君) 内山 清君。
◆(
内山清君) 十分これから検討していくということですけれども、この条例が、もしここで可決されるとすれば、条例としてなるわけですね。だからこれが生きてくるわけですよ。それにかわる軽減措置なり減額を補てんする措置、要するにそういうものに対する対策が後回しになった、その時期の差とか、そういう時期はどう考えられるんですか。 つまり補助はなくなると、負担はできないと、町がその肩がわりできるような、それフォローできるようなことをこれから検討するというふうに、その検討をするか、検討をした結果、県がやめたものを、では町が全部肩がわりするのであれば、もうそれにこしたことはないわけですよ。ところがそれができなかったときはどうするのか。例えばできたとしても、その間の空白はどうされるのか。そこらへんもう一度答えてください。これちょっとかわいそうですよ、ひど過ぎますよ。
○議長(
岡田憲二君) 社会福祉児童課長、佐藤重雄君。 (社会福祉児童課長 佐藤重雄君 登壇)
◎社会福祉児童課長(佐藤重雄君) お答えいたします。 現状における軽減対策ということでございますが、基本的にはその措置については図っておりません。
○議長(
岡田憲二君) 内山 清君。
◆(
内山清君) いずれにしても、弱者へのしわ寄せ、ひどい、逆に言えば仕打ちになるわけです。そのかわるものがないとすれば、もろに
重度心身障害者、これ
重度心身障害者ですから、健常者ではないわけですから、こういうものというのは、当然それに、国が制度改正やった、県が補助要綱を中止した。ではもろに障害者に、町は何もしないで負担をやるようなことというのはあってはならないと。本当に温かい政治というのはそういうものではないというふうに思います。
重度心身障害者が心おきなく療養ができる、生活療養ができるような状況をつくられるように、最大の努力をしていただきたい。そうでなければ、この
重度心身障害者は救われない。そういう点から私はこの条例、8号については反対の立場を表明して質疑を終わります。
○議長(
岡田憲二君) 他に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第8号
大網白里町
重度心身障害者の
医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君) 起立多数。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第9 議案第9号
大網白里町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第9、議案第9号
大網白里町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第9号
大網白里町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、情報公開制度の健全な発展を確保するとともに、IT社会の急速な進展や電磁的記録による保存の増加に伴う公開方法の多様化に適用した運用を図るため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容といたしましては、公開請求権の濫用禁止規定の追加及び費用に関する規定の規則への委任でございます。 以上が議案第9号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、
委員会審査を省略することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第9号
大網白里町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第10 議案第10号 契約の締結について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第10、議案第10号 契約の締結についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第10号 契約の締結について提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、町立大網中学校教室棟耐震構造改修工事について、去る5月14日に制限付一般競争入札を行った結果、千葉県山武郡横芝光町栗山3195番地1、古谷建設株式会社が8,190万円で落札いたしましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、契約の締結につきまして議会の議決を求めるものであります。 以上が議案第10号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、以後一切の手続を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議案第10号 契約の締結についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第11 議案第11号 契約の締結について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第11、議案第11号 契約の締結についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第11号 契約の締結について提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、町立白里小学校給食調理室改築工事について、去る5月14日に制限付一般競争入札を行った結果、千葉県山武郡
大網白里町南今泉2510番地の1、株式会社丸二工務店が8,085万円で落札いたしましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、契約の締結につきまして議会の議決を求めるものであります。 以上が議案第11号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、以後一切の手続を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議案第11号 契約の締結についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第12号 町道の認定について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第12、議案第12号 町道の認定についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第12号 町道の認定について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、町道としての円滑な事務処理と適切な維持管理を行うため、新規に町道の認定をするものであり、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上が議案第12号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、以後一切の手続を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議案第12号 町道の認定についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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△日程第13 議案第13号 町道の認定及び廃止について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第13、議案第13号 町道の認定及び廃止についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君) ただいま議題に供されました議案第13号 町道の認定及び廃止について、提案の理由をご説明申し上げます。 本案は、国道128号沿線の広域的な交通条件の利便性を活用した沿道立地型の商業業務機能の誘導を図るため、新たに認定及び廃止を行おうとするものであり、道路法第8条第2項及び同法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上が議案第13号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題に供しております案件については、以後一切の手続を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 これより採決に入ります。 議案第13号 町道の認定及び廃止についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君) 起立多数。 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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△日程第14
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第14、
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 町長、
堀内慶三君。 (町長
堀内慶三君 登壇)
◎町長(
堀内慶三君)
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げます。 本件は、平成19年1月1日付で本町の人権擁護委員の定数が5名から6名へ増員されたことに伴い、新たに板倉輝勝氏を推薦するものでございます。 人権擁護行政を取り巻く諸情勢は、従来にも増して各般にわたり複雑、困難な課題が提起されているところでございます。 このような状況の中、板倉氏におかれましては、人格、識見が高く、千葉県職員として長く県行政に従事され、経験が豊富であり近年増大している人権問題について、地域の実情に応じた活躍が期待され、人権擁護委員として適任でございますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により推薦しようとするものでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
大網白里町大網877番地の1、板倉輝勝氏を
人権擁護委員候補者の推薦につき適任者として認めることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認め、板倉輝勝氏を
人権擁護委員候補者の推薦につき適任者として認めることに決定いたしました。
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△日程第15 陳情の審査について 次に、日程第15、陳情の審査についてを議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。 文教福祉常任委員長、加藤岡美佐子君。 (文教福祉常任委員会委員長 加藤岡美佐子君 登壇)
◆文教福祉常任委員会委員長(加藤岡美佐子君) 平成19年6月15日、
大網白里町議会議長、
岡田憲二様。 文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子。 陳情審査報告書。 本委員会に付託された陳情審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告する。 記。 陳情第3号(平成19年5月28日付託) 1.
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書採択を求める陳情。 (1)審査結果。1.採択。 (2)理由。 本陳情の趣旨は「教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが
義務教育費国庫負担制度です。しかしながら、国の三位一体改革の議論の中で、その見直しが行われ、制度は堅持するものの、費用負担の割合は2分の1から3分の1に縮減する内容となりました。政府は教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、これまでに
義務教育費国庫負担制度から対象項目を外し、一般財源化してきました。今後、3分の1とした国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もあります。 地方自治体にとって、国民に等しく義務教育を保障する観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている
義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。また、学校教職員などの給与を
義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、教育の機会均等とその水準の維持向上という目的に反するばかりでなく、その負担は厳しい地方財政をさらに圧迫するとともに、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。 ついては、
義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望し、国へ意見書を提出していただくようお願いします。」というものである。 慎重なる審査を経た後、採決した結果、義務教育の円滑な推進と地域格差のない均等な教育水準を確保するためにも、
義務教育費国庫負担制度は堅持されるべきものと理解できることから、願意は妥当なものと認め、賛成総員により採択すべきものと決定した。 次、続いて、陳情第4号、第5号と一括で読み上げます。
大網白里町議会議長、
岡田憲二様。 文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子。 陳情審査報告書。 本委員会に付託された陳情の審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告する。 記。 陳情第4号(平成19年5月28日付託) 1.国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する陳情。 (1)審査結果。1.採択。 (2)理由。 本陳情の趣旨は「教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っておりますが、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりを取り巻く環境も変化し、教育諸課題や子どもの安全確保などの課題が山積みしています。子どもたちの健全育成を目指す豊かな教育を実現するためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要があります。 本年度の文部科学省所管の一般会計予算は、前年度比2.7パーセント増となりましたが、市町村が教育施策を進めるために必要不可欠な地方交付税交付金は削減もされています。昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより解決されるものが多くあります。 ついては、来年度に向けての教育予算の充実を求めるため、国へ意見書を提出していただくようお願いいたします。」というものである。 慎重なる審査を経た後、採決した結果、社会の変化に応じた教育環境の整備・改善を図るためには、地方交付税もあわせ、教育予算の適正な確保と充実が強く求められている現状について、地方から意見することも重要であるとの認識から、願意は妥当なものと認め、賛成総員により採択すべきものと決定した。 続いて、陳情審査報告書。 本委員会に付託された陳情の審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告する。 記。 陳情第5号(平成19年5月28日付託) 1.
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書採択に関する陳情。 (1)審査結果。1.採択。 (2)理由。 本陳情の趣旨は「千葉県における
地域手当について、今年度は県内を6パーセント、5パーセント、4パーセント、3パーセント支給地域に4分割しています。
地域手当の格差支給は年収で大きな差を生み、教職員の不公平感が増すばかりでなく、円滑な人事異動や教職員採用への影響も懸念され、ひいては地域による教育水準の格差も生じかねません。特に支給割合の異なる市町村が混在する北総教育事務所・南房総教育事務所管内においては深刻な問題です。 ついては、千葉県内の
地域手当を全県一律支給とし、格差是正の早期実現を要望するとともに、千葉県知事及び千葉県人事委員会委員長あてに意見書を提出していただくようお願いいたします。」というものである。 慎重なる審査を経た後、採決した結果、近隣の複数都県において、教育職員の人事異動等への影響を考慮し、全域一律支給となっている実態があること、また同一地域内における格差是正の観点から、願意は妥当なものと認め、賛成総員により採択すべきものと決定した。 以上です。
○議長(
岡田憲二君) ただいまの委員長報告に対し質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより順次採決に入ります。 陳情第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書採択を求める陳情の委員長報告は採択であります。 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、陳情第3号は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する陳情の委員長報告は採択であります。 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、陳情第4号は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書採択に関する陳情の委員長報告は採択であります。 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、陳情第5号は委員長報告のとおり決定されました。 次に、産業建設常任委員会委員長、花澤政広君。 (産業建設常任委員会委員長 花澤政広君 登壇)
◆産業建設常任委員会委員長(花澤政広君) 平成19年6月15日。
大網白里町議会議長、
岡田憲二様。 産業建設常任委員会委員長、花澤政広。 陳情審査報告書。 本委員会に付託された陳情の審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告する。 記。 陳情第2号(平成19年5月28日付託) 1.道路拡幅改良工事についての陳情。 (1)審査結果。1.採択。 2.町長に送付することが適当と認める。 (2)理由。 本陳情の趣旨は「金谷郷字沖中次1911番地先から金谷郷字沖中次1931番地先までの間約150メートルの町道につきましては幅員も狭く、隣接する水田との落差も大きく非常に危険な状態に置かれております。車両事故を防止するためにも、拡幅工事を要望いたします。」というものである。 現地視察及び慎重なる審査を経た後、採決した結果、当該町道は県道丘山線並びに千葉市に通じる生活道路としての機能を有しており、通行上における安全性の確保と利便性向上の観点から、願意は妥当なものと認め、賛成多数により採択すべきものと決定した。 なお本事業の実現にあたっては、当該町道用地における未登記部分の解消に向け、境界の確定や測量など現況に合わせた底地の整理について早急に取り組まれるよう要望する。 以上です。
○議長(
岡田憲二君) ただいまの委員長報告に対し質疑を許します。 質疑の通告はありません。
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 次に討論ですが、通告はありません。
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 陳情第2号 道路拡幅改良工事についての陳情の委員長報告は採択であります。 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、陳情第2号は委員長報告のとおり決定いたしました。
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△日程第16
発議案第2号
異常気象による
災害対策や
地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書の提出について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第16、
発議案第2号
異常気象による
災害対策や
地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 提出者、峰尾博子君。 (峰尾博子君 登壇)
◆(峰尾博子君) ただいま議題に供されました
発議案第2号につきまして、
提案趣旨の説明をさせていただきます。 案文の朗読をもって、趣旨説明にかえさせていただきます。
異常気象による
災害対策や
地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書(案)。 本来であれば、数十年に1度というレベルの
異常気象が、このところ頻発している。温帯低気圧が台風並みに猛威を振るい、それに伴う洪水や土砂災害、さらには集中豪雨や竜巻の頻発などにより、多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされている。また、海岸浸食の進行や夏の猛暑も例年化している。こうした
異常気象や猛暑は、地球温暖化による疑いが濃厚であると、多くの識者が指摘しているところである。このような状況下、環境立国を目指す日本は、海岸保全や防災のための施策はもちろん、確実に地球環境を蝕んでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を講ずべきである。 以上の観点から、下記の事項について、政府に強く要望する。 記。 1 集中豪雨等による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、まちづくりの推進と海岸浸食対策を積極的に進めること。 2 集中豪雨や竜巻等の局地予報体制の充実のために、集中豪雨や竜巻発生の短時間予測が可能なドップラーレーダーを計画中のところ以外にも増やすと同時に、緊急避難が無事できるよう体制を確立すること。 3 学校施設や事業所等の屋上緑化、壁面緑化(緑のカーテン)のほか、環境に優しいエコスクールの推進、自然エネルギーの活用を組み合わせて、教室や図書館等への扇風機やクーラー等の導入を図ることなどを積極的に進めること。 4 森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーの積極的利用を進めるとともに、バイオマスタウンの拡大や関係の法改正等に取り組みこと。 5 環境配慮契約法を実効性のあるものとするため、まず国・政府が率先して温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を積極的に行うこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先につきましては、内閣総理大臣、国土交通大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、環境大臣でございます。 なお、提案提出者は、私、峰尾博子。賛成者は、山田繁子、滝澤正之、各
議員でございます。 以上が
発議案第2号の提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。
発議案第2号
異常気象による
災害対策や
地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書の提出についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、
発議案第2号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。
議員及び執行部の方々はそのままでいてください。 午前11時34分 休憩
--------------------------------------- 午前11時35分 再開 出席
議員 21名 欠席
議員 なし
○議長(
岡田憲二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(
岡田憲二君) ただいま文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子君から、
発議案第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、
発議案第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書の提出について、
発議案第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書の提出についてが提出されました。 この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、
発議案第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、
発議案第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書の提出について、
発議案第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書の提出についてを、本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
---------------------------------------
△
追加日程第1
発議案第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について
△
追加日程第2
発議案第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書の提出について
△
追加日程第3
発議案第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書の提出について
○議長(
岡田憲二君)
追加日程第1、
発議案第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、
追加日程第2、
発議案第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書の提出について、
追加日程第3、
発議案第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書の提出についてを
一括議題といたします。 まず、
提案趣旨の説明を求めます。 提出者、文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子君。 (文教福祉常任委員会委員長 加藤岡美佐子君 登壇)
◆文教福祉常任委員会委員長(加藤岡美佐子君) ただいま議題に供されました
発議案第3号から第5号につきまして、
提案趣旨の説明をさせていただきます。 まず、
発議案第3号、本案は、陳情第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書採択を求める陳情の採択に基づき、議会として関係機関に意見書を提出すべく、その案文を皆様にお示ししたものでございます。 読み上げさせていただきます。
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案)。
義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指して、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定の規模や内容の教育を確保するという国の責務を果たすものである。 国においては、「三位一体」改革の論議の中で、2005年11月には、
義務教育費国庫負担制度の見直しが行われた。その内容は、
義務教育費国庫負担制度は堅持するが、費用負担の割合については、2分の1から3分の1に縮減するというものであった。政府は、教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、これまで
義務教育費国庫負担制度から対象項目を外し、一般財源化してきた。今後、3分の1とした国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もある。 義務教育における国と地方の役割などについて、十分論議がされないまま、地方分権推進の名のもとに、このような見直しが今後さらに行われると、厳しい地方財政をますます圧迫するばかりではなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、
義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至である。 よって、国においては、21世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、
義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先につきましては、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣でございます。 なお、議案提出者は、私、文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子。賛成者は、山田繁子副委員長、高山義則委員、上家初枝委員、中村勝男委員、萱生敏雄委員でございます。 次に、
発議案第4号。 本案は、陳情第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する陳情の採択に基づき、議会として関係機関に意見書を提出すべく、その案文を皆様にお示ししたものでございます。 読み上げさせていただきます。 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書(案)。 教育は、憲法・子どもの権利条約の精神にのっとり、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに教え育てるという重要な使命を負っている。しかし現在、日本の教育は「いじめ」「不登校」をはじめ、いわゆる「学級崩壊」、さらには少年による凶悪犯罪、経済不況の中、失業者の増加により授業料の滞納など、さまざまな深刻な問題を抱えている。 一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、総合的な学習の実施や選択履修の拡大に伴う経費等の確保も急務である。 千葉県及び県内各市町村においても、ゆとりの中で子どもたち一人ひとりの個性を尊重しながら、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく必要がある。そのためのさまざまな教育施策の展開には、財政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠である。 平成19(2007)年度の文部科学省所管の一般会計予算は、前年度比2.7%増となったが、県、市町村への地方交付税交付金は削減されている。充実した教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要がある。そこで、以下の項目を中心に、来年度に向けて予算の充実をしていただきたい。 ・子どもたちに、きめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に策定すること。 ・少人数学級を実現するための義務教育諸学級における学級編制基準数を改善すること。 ・保護者の教育負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持することや就学援助に関する予算を拡充すること。 ・子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等環境・条件を整備すること。 ・危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。 ・子どもの安全と豊かな学習を保障するために、基準財政需要額を見直し、地方交付税交付金を増額することなど。 国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではあるが、必要な教育予算を確保することを強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先については、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣でございます。 なお、議案提出者は、私、文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子。賛成者は、山田繁子副委員長、高山義則委員、上家初枝委員、中村勝男委員、萱生敏雄委員でございます。 次に、
発議案第5号。 本案は、陳情第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書採択に関する陳情の採択に基づき、議会として関係機関に意見書を提出すべく、その案文を皆様にお示ししたものでございます。 読み上げさせていただきます。
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書(案)。 平成17年12月、千葉県人事委員会は、県職員・教職員の給与構造の見直しについて勧告を行った。調整手当にかわって新設された
地域手当については、県内を8パーセント支給地域と5パーセント支給地域と二分し、3パーセントの格差を設けるものとなった。この
地域手当の支給は、平成22年度までに完成するとされており、今年度は県内を6パーセント、5パーセント、4パーセント、3パーセント支給地域に4分割している。 教職員は、県内56市町村すべてに勤務している。しかし、
地域手当の格差支給により、同様な職務を遂行しているにもかかわらず、年収で大きな差が生じるという事実が発生している。これにより、教職員の不公平感が増すばかりでなく、円滑な人事異動や教職員採用への影響も懸念される。ひいては、地域による教育の水準格差も生じかねない。近隣においても、茨城県・群馬県・神奈川県・静岡県・山梨県等は県内一律支給となっている。 また、新規教職員の採用という視点からも、
地域手当の格差支給は望ましいことではない。近年、本県においても、すぐれた教職員をいかに確保するかが求められている。
地域手当に格差があることは、すぐれた人材を確保する上で影響を及ぼすことが懸念される。 よって、千葉県内の
地域手当を全県一律支給とし、格差を早期に是正することを強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先については、千葉県知事及び千葉県人事委員会委員長でございます。 なお、議案提出者は、私、文教福祉常任委員会委員長、加藤岡美佐子。賛成者は、山田繁子副委員長、高山義則委員、上家初枝委員、中村勝男委員、萱生敏雄委員でございます。 以上が、
発議案第3号から第5号までの提案の理由でございます。 何とぞ慎重ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
岡田憲二君) ただいま議題に供しております案件について質疑を許します。 質疑の通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 次に討論ですが、通告はありません。別に
希望者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ないものと認め、討論を終結いたします。 これより順次採決に入ります。
発議案第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、
発議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に、
発議案第4号 国における平成20(2008)
年度教育予算拡充に関する意見書の提出についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、
発議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に、
発議案第5号
地域手当の
県内格差支給の是正に関する意見書の提出についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
岡田憲二君)
起立総員。 よって、
発議案第5号は原案のとおり可決されました。
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△日程第17
議員派遣について
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第17、
議員派遣についてを議題といたします。 会議規則第121条第1項の規定により、山武郡市議会議長会主催による第43回山武郡市議会
議員研修に
議員を派遣したいと思います。 目的、地域医療と公立病院に関する研修のため、派遣場所を山武市、期日、平成19年7月6日、派遣
議員、副議長、北田雅俊君ほか15名。 以上のとおり
議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、山武郡市議会議長会主催の第43回山武郡市議会
議員研修に、北田雅俊君ほか15名を派遣することに決定いたしました。
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△日程第18 閉会中の
継続調査に付することについて
○議長(
岡田憲二君) 次に、日程第18、閉会中の
継続調査に付することについてを議題といたします。 お諮りいたします。 議会運営委員会委員長からお手元に配付のとおり、閉会中の
継続調査申し出がありました。これを許可することにご異議ありません。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岡田憲二君) ご異議ないものと認めます。 よって、議会運営委員会委員長からの申し出は許可することに決定いたしました。 以上で、今期定例会に付議されました案件は、すべて終了いたしました。 これをもって平成19年6月
大網白里町定例町議会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。 午前11時52分 閉会 署名
議員 議長
岡田憲二 副議長 北田雅俊 署名
議員 板倉靜雄 署名
議員 萱生敏雄...